先回の続きです。
保証会社さん曰く、破産したまま現状の住居に住み続ける人は珍しいとの事。
どういうことかと言うと、自己破産申請をし、それが認められる人というのは、どうしようもない理由で借金を重ね、仕事も失い、返済していくのは到底無理と判断された場合。
よって、今までも保証していた人が破産した事例もあるようですが、同時に家賃も払えなくなり自主的に退去されるようなのです。
今回のウチの入居者さんは、家賃は遅れるものの3ケ月を超える滞納はなく、2ケ月目には何とか追いつくという事を繰り返していたよう。
これは、ウチが保証会社さんに加入して頂く前も同じ状態。
以下、破産した本人とウチとの会話。
「仕事が変わって、以前より収入は減ったけどこのままここに住みたい。
家賃は払うけど遅れる事もあると思う。」
「収入が減ったなら、もっと安いお家賃のアパートに引っ越されてはどうですか?
お家賃支払いが遅れるようではウチも困ります。」
「いや、ここに住みたい。」
「破産もされ、借金の返済も無くなったはずです。
住み続けたいのなら、家賃の支払いを優先して下さい。」
「・・・・・・・。」
通常、賃貸借契約書には契約解除出来る事項として、
<破産等、貸主に著しい信用不安を与えた場合>
等の記載があります。
でも実際は、そんな事では契約解除出来ないのです。
弁護士さんにも保証会社さんにも確認しましたが、借地借家法で賃借人は守られてしまうのです。
大家さん仲間の中でもいつも話題になる<貸主の弱さ>。
電気やガスは、その料金を滞納すれば止めることが出来るのに、住居だけ何故なんでしょうね?
鍵を変えたり勝手な事をすると罪に問われる(-_-;)
たとえ、何年も家賃を滞納されていたとしてもです。
この方に関しては、保証会社さんにお願いする前、少額訴訟の準備までした事があります。
今後も、しつこく、しつこく催促していくしかないのですよね~(-_-メ)
保証会社さんも、保証が切れた今でも相談に乗って下さっていて、様々な書面のサンプルを頂いたりしています。
借金の理由は定かではありませんが、仕事もしていて健康なまだ若い(40代)成人男性。
何故、自己破産が認められたのか、とても不思議。
(保証会社さんも、「おそらく破産は認められないと思う。」と言っていました。)
たまたまかも知れませんが、問題のある入居者さんは、ウチが購入した時からそのアパートに居た方ばかり。
やっぱり入居者さんは、アパート購入後、自分で決めたいなと思っている今日この頃です。
でも、負けずに頑張らねば!!
色々ありますよね~(-。-)y-゜゜゜
来月決済の物件は、全室空室!
自分達でリフォーム、
自分達でしっかり面談し、ちゃんとコミュニケーションの取れる入居者さんを厳選。
楽しみです♪
この記事を書いた人
- 10年以上に渡る不動産仲介の仕事を経て、現在は大家さんです。
所有物件は、関東に6棟(8棟中2棟売却)のアパート、
九州に1戸(3戸中2戸売却)の区分マンション。
所有戸数もまだまだこれからですが、独自の手法で所有物件のすべてを常に満室キープ!
賃貸経営コンサルタントとしても活動中。
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