先回の続きです。

お伝えした通り、裁判での取得、借地、地主さんの数の多さと、やや面倒な物件でした。

改修工事に関しても、ある程度の規模までは認められており、その承諾料なるものも、ウチが支払った購入代金から地主さんに支払われています。

ただ、ウチとしても初めての借地。

問題を起こしたくないので、逐一、この仲介業者さんを通し、地主さん側の弁護士さんに

「こんな工事を実施します。大丈夫ですか?」

と、お伺い(-。-)y-゜゜゜

 

その中に、ガス管引き直しの工事がありました。

工事中にも少しお伝えさせて頂きましたが、3部屋を4部屋にする為、1部屋には新規のガス管とそれに関わる一式の工事が発生。

ここまでは良かったのですが、築古でお風呂無し物件だった為、前面道路から引き込んでいるガス管が細く、また劣化も激しかったので、交換、引き直しが必要なことが判明(>_<)

これは想定外の工事でしたが、実施しない訳にはいかず・・・。

 

建物改修工事に関しての承諾をもらっているとは言え、ガス管引き直しには、前面道路に繋がる私道部分の掘削工事が必要です。

これは絶対確認しなければ!と、仲介業者さんに連絡。

 

私道の借地部分に施す工事は、建物改修工事の対象となりますので、問題ありません。」

との回答。

 

DSC_0127そうなんです、もう一つややこしいのが、先回にもお伝えしたこの私道。

 

 

 

 

こちらも借地契約に含まれるのですが、その権利が私道の半分。

写真でいうと、右側です。

左側に関しては、別の方の権利なのです。

 

ただこの私道、ウチが購入したアパートの入居者さんしか通りません。

謄本があてにならないことを先回お伝えしましたが、

「じゃ、この半分は誰の権利?」

となりますよね。

 

仲介業者さんは、

「右側に関しては、借地料も支払っているので、この右側で行う工事に関しては、何も問題無いです。」

と、左側の事に関しては、完全にスルー。

大丈夫??

 

土地を掘削する場合、ガス工事屋さんも地主さんの承諾が必要だと言っていたことから、借地である事、裁判で取得した流れを説明、地主さんとの「土地賃貸借契約書」を提示。

その上で、仲介業者さんからのお返事をそのままお伝えし、工事が開始されました。

 

ところが、ここでまた問題(-。-)y-゜゜゜

この私道部分に、以前使用していたであろう浄化槽が埋設されたまま。

その他、生きているのか、死んでいるのか不明な水道管も無数に配管、埋設。

肝心のガス管もその浄化槽を避け、複雑に埋設配管されていました。

 

で、協議の結果、様々なリスクを回避すべく、

「新規ガス管を露出配管にしましょう。」

という事になったのです。

 

 

ここでまた、掘削と同じように、もっと言えば掘削よりしっかり確認をし、確実な承諾を頂かねば!

 

で、

 

改めて連絡、確認。

「右側で収まる工事でもあるし、掘削より問題無い位です。
実施OKです。」

との回答。

 

外観上も、

ネームなし3何だかね~(--〆)

と思いながらも泣く泣く決定、実施!

 

 

 

 

 

ところが・・・

 

 

「ガス管を露出させるなどの危険が予測される工事等、認めた覚えは一切ありません。

直ちに、ガス管埋設工事を実施して下さい。

本書到達から20日以内に実施されない場合、今回の土地賃貸借契約は解除されますので、ご承知おき下さい。

また、本工事に関し、当該私道の共有者であるA氏の承諾を得られましたか?

ご回答をお願いします。」

 

 

はあぁ~?????

なんじゃこりゃ?

 

これが、地主さん側からの弁護士さんから届いた<内容証明郵便>!

 

 

続きと結末は、次回です。

 

この記事を書いた人

松井 由美子
10年以上に渡る不動産仲介の仕事を経て、現在は大家さんです。

所有物件は、関東に6棟(8棟中2棟売却)のアパート、
九州に1戸(3戸中2戸売却)の区分マンション。
所有戸数もまだまだこれからですが、独自の手法で所有物件のすべてを常に満室キープ!


賃貸経営コンサルタントとしても活動中。

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