改修工事も終盤に差し掛かっている江戸川区物件

悪天候の影響で外装工事も大幅に遅れてしまいましたが、やっと足場も外れ一安心(´▽`*)

外装工事、空室リフォームのビフォーアフターは、また後日お伝えさせて頂きまーす♪

 

 

今日は、瑕疵担保責任のお話。

bug_shiroari(1)先日からお伝えしていますが、この物件、シロアリ疑惑が発覚!!

 

 

 

 

ウチが購入する物件は、築年数もかなり経過しているものが多く、実際にシロアリ被害を発見し、駆除や躯体の補強工事を行ったものもあります。

今回の物件も築50年以上(!)で、かなりの補修工事は見込んでの購入。

一つ今までと違うのは、3ケ月の瑕疵担保責任が付いていた事。

築年数の古い物件で、且つ売主さんが個人の場合、通常瑕疵担保は免責されることが多いようです。
(売主さんが不動産業者さんの場合、通常2年の瑕疵担保責任が付きます。)

ウチが今まで個人の方から購入した築古物件で、瑕疵担保責任が付いていたのは初めて!

 

ご存知の方も多いかとは思いますが、改めてこの瑕疵担保責任について。

瑕疵とは、一般的に言えば欠陥ですね。
不動産でいう瑕疵は例えば雨漏りであったり、シロアリ被害。
また、躯体部分の腐蝕もこれにあたります。
つまり、見た目では分からない欠陥。
隠れたる瑕疵(欠陥)です。

この買主には見えない瑕疵について、売主さんが引渡し後、責任を負うかどうかという事です。

 

但し、売買契約時、<告知書>というものが売主さんから買主さんに渡されます。
この<告知書>にてしっかり告知されてしまえば、それは隠れたる瑕疵にはならなくなるのですね。

でも、売主さんにしてみれば、物件の悪い事などあまり言いたくはないですよね(-。-)y-゜゜゜

この<告知書>と瑕疵担保責任には大きな関わりがあり・・・。

 

長くなってしまうので、続きは次回です。

 

この記事を書いた人

松井 由美子
10年以上に渡る不動産仲介の仕事を経て、現在は大家さんです。

所有物件は、関東に6棟(8棟中2棟売却)のアパート、
九州に1戸(3戸中2戸売却)の区分マンション。
所有戸数もまだまだこれからですが、独自の手法で所有物件のすべてを常に満室キープ!


賃貸経営コンサルタントとしても活動中。

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